自動車リサイクル法施行規則 第百二十六条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法施行規則 第百二十六条

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法施行規則 第百二十六条
(再資源化等業務規程)
第百二十六条  法第百九条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  再資源化等業務の実施方法
二  委託料金の額の算出方法
三  法第百八条第一項 各号に定める料金
四  フロン類回収料金及び指定回収料金
五  法第百六条第六号 に掲げる業務に関する料金
六  指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に再資源化等契約又は解体自動車若しくは特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約(以下「再資源化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
七  その他再資源化等業務に関し必要な事項