自動車リサイクル法施行規則 第百三十一条 五:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 第百三十一条 五

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法施行規則 第百三十一条 五

第百三十一条  法第百十三条 において読み替えて準用する法第百条 の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
五  法第百六条第五号 に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 解体自動車
  一 再資源化等に必要な行為を行う場合には、当該再資源化等に必要な行為についての次に掲げる事項
    イ 再資源化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
    ロ 再資源化等に必要な行為を行った解体自動車の台数
  二 前号の再資源化等に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項
    イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化等に必要な行為
    ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    ハ 再資源化等実施契約(解体自動車の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設
    ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日
    ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
    ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 自動車破砕残さ
  一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
    イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
    ロ 再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量
  二 第一号の表第一号下欄第三号に掲げる事項
三 ガス発生器
  一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
    イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
    ロ 再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の個数
  二 第一号の表第二号下欄第三号に掲げる事項
四 フロン類
  一 破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項
    イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
    ロ 破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量
  二 第一号の表第三号下欄第三号に掲げる事項