自動車リサイクル法施行規則 附則:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法施行規則 附則

自動車リサイクル法施行規則 附則

附 則
この省令は、法の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。

附 則 (平成一五年八月一日経済産業省・環境省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年八月五日経済産業省・環境省令第六号)
 この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年八月八日経済産業省・環境省令第七号)
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月四日経済産業省・環境省令第一号)
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月二八日経済産業省・環境省令第二号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。


附 則 (平成一七年五月一〇日経済産業省・環境省令第五号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。

様式第一(第四十六条関係)
様式第二(第四十八条関係)
様式第三(第五十条関係)
様式第四(第五十三条関係)
様式第五(第五十五条関係)
様式第六(第五十六条関係)
様式第七(第五十八条関係)
様式第八(第六十条関係)
様式第九(第六十一条関係)
様式第十(第六十三条関係)
様式第十一(第六十四条関係)
様式第十二(第百二十一条、第百三十二条、第百三十八条関係)
様式第十三(第百四十条関係)