自動車リサイクル法 第二十八条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第二十八条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法 第二十八条
(再資源化の認定)
第二十八条  自動車製造業者等は、特定再資源化物品の再資源化を行おうとするとき(他の者に委託して再資源化を行おうとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、第百六条第一号に規定する特定自動車製造業者等が指定再資源化機関に委託して再資源化を行おうとするときは、この限りでない。
一  当該再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合すること。
二  前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2  前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  当該認定に係る再資源化に必要な行為を実施する者
三  当該認定に係る再資源化に必要な行為の用に供する施設
3  主務大臣は、第一項の認定の申請に係る再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。