自動車リサイクル法 第三十二条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第三十二条

    第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法 第三十二条
(変更の認定)
第三十二条  前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2  前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。