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第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
自動車リサイクル法 第三十二条
(変更の認定)
第三十二条 前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。
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