自動車リサイクル法 第四十四条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第四十四条

    第一節 引取業者の登録
自動車リサイクル法 第四十四条

(登録の実施)
第四十四条  都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。