自動車リサイクル法 第四十七条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第四十七条

    第一節 引取業者の登録
自動車リサイクル法 第四十七条
(引取業者登録簿の閲覧)
第四十七条  都道府県知事は、引取業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。