自動車リサイクル法 第五十四条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第五十四条

    第二節 フロン類回収業者の登録
自動車リサイクル法 第五十四条
(登録の申請)
第五十四条  前条第一項の登録を受けようとする者(以下「フロン類回収業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  法人である場合においては、その役員の氏名
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
五  回収しようとするフロン類の種類
六  使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力
七  その他主務省令で定める事項
2  前項の申請書には、フロン類回収業登録申請者が第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。