自動車リサイクル法 第二条 7:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第二条 6 | @自動車リサイクル法トップページ | フロン類回収破壊法 »

自動車リサイクル法 第二条 7

第二条 7  
この法律において「フロン類」とは、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (平成十三年法律第六十四号。以下「フロン類回収破壊法」という。)第二条第一項 に規定するフロン類をいう。