自動車リサイクル法 第五十六条:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第五十六条

    第二節 フロン類回収業者の登録
自動車リサイクル法 第五十六条
(登録の拒否)
第五十六条  都道府県知事は、フロン類回収業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第五十四条第一項第六号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  この法律、フロン類回収破壊法 若しくは廃棄物処理法 又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三  第五十八条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四  フロン類回収業者で法人であるものが第五十八条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五  第五十八条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六  フロン類回収業に関し成年者と同一の行為行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七  法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
2  都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該フロン類回収業登録申請者に通知しなければならない。