自動車リサイクル法 第五十九条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第五十九条

    第二節 フロン類回収業者の登録
自動車リサイクル法 第五十九条
(準用)
第五十九条  第四十七条から第五十条まで及び第五十二条の規定は、フロン類回収業者について準用する。この場合において、第四十九条中「第四十二条第二項若しくは前条第二項」とあるのは「第五十三条第二項若しくは第五十九条において準用する第四十八条第二項」と、「第五十一条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。