フロン類回収破壊法 第一章:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« フロン類回収破壊法 | @自動車リサイクル法トップページ | フロン類回収破壊法 第二章 »

フロン類回収破壊法 第一章

   第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。以下同じ。)の防止に積極的に取り組むことが重要であることにかんがみ、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者の責務等を定めるとともに、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊の実施を確保するための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第二条第三項第四号に掲げる物質をいう。
2  この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
一  エアコンディショナー
二  冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)
3  この法律において「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第二条第八項に規定する特定エアコンディショナーをいう。
4  この法律において「特定製品」とは、第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。

(指針)
第三条  主務大臣は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に資するため、特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制に関する事項について、指針を定めるものとする。
2  主務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(事業者の責務)
第四条  事業者は、前条第一項の指針に従い、特定製品が廃棄される場合において当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるために必要な措置その他特定製品に使用されているフロン類の排出の抑制のために必要な措置を講じなければならない。

(製造業者の責務)
第五条  フロン類又は特定製品の製造を行う事業者は、第三条第一項の指針に従い、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されているフロン類の適正かつ確実な回収及び破壊その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。

(国民の責務)
第六条  国民は、第三条第一項の指針に従い、特定製品を廃棄する場合には、当該特定製品に使用されているフロン類が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。

(国の責務)
第七条  国は、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう、事業者及び国民の理解と協力を得るための措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(地方公共団体の責務)
第八条  地方公共団体は、国の施策に準じて、特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊が適正かつ確実に行われるよう必要な措置を講ずるように努めなければならない。