フロン類回収破壊法 第二章:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« フロン類回収破壊法 第一章 | @自動車リサイクル法トップページ | フロン類回収破壊法 第三章 »

フロン類回収破壊法 第二章

   第二章 第一種特定製品からのフロン類の回収
(第一種フロン類回収業者の登録)
第九条  第一種フロン類回収業(第一種特定製品が廃棄される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。以下同じ。)を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業所の名称及び所在地
三  その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
四  事業所ごとの第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
五  その他主務省令で定める事項

(登録の実施)
第十条  都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種フロン類回収業者登録簿に登録しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第十一条  都道府県知事は、第九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が第一種特定製品からのフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第二条第十一項に規定する引取業者をいう。以下同じ。)、第二種フロン類回収業者(同条第十二項に規定するフロン類回収業者をいう。以下同じ。)又は自動車製造業者等(同条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第二十六条第二号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三  第十七条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四  第九条第一項の登録を受けた者(以下「第一種フロン類回収業者」という。)で法人であるものが第十七条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五  第十七条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六  法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2  都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の更新)
第十二条  第九条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  第九条第二項、第十条及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3  第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4  前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(変更の届出)
第十三条  第一種フロン類回収業者は、第九条第二項各号に掲げる事項に変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)があったときは、その日から三十日以内に、主務省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  第十条及び第十一条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(第一種フロン類回収業者登録簿の閲覧)
第十四条  都道府県知事は、第一種フロン類回収業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第十五条  第一種フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合にあっては、当該廃止した第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
一  死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三  法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五  その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類回収業を廃止した場合 第一種フロン類回収業者であった個人又は第一種フロン類回収業者であった法人を代表する役員
2  第一種フロン類回収業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第一種フロン類回収業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)
第十六条  都道府県知事は、第十二条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は次条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種フロン類回収業者の登録を抹消しなければならない。

(登録の取消し等)
第十七条  都道府県知事は、第一種フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  不正の手段により第一種フロン類回収業者の登録を受けたとき。
二  その者の第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備が第十一条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
三  第十一条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなったとき。
四  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2  第十一条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(主務省令への委任)
第十八条  第九条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。

(第一種特定製品廃棄者の引渡義務)
第十九条  第一種特定製品を廃棄しようとする者(以下「第一種特定製品廃棄者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を引き渡さなければならない。

(第一種フロン類回収業者の引取義務)
第二十条  第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者から前条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
2  第一種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン類の引取りに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。

(第一種フロン類回収業者の引渡義務)
第二十一条  第一種フロン類回収業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取ったときは、自ら当該フロン類の再利用(当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)をする場合その他主務省令で定める場合を除き、第二十六条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に対し、当該フロン類を引き渡さなければならない。
2  第一種フロン類回収業者は、前項の規定によるフロン類の引渡しに当たっては、主務省令で定めるフロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければならない。

(回収量の記録等)
第二十二条  第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量、第二十六条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量、再利用をした量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2  第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量、第二十六条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量、再利用をした量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
3  都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。

(指導及び助言)
第二十三条  都道府県知事は、第一種フロン類回収業者に対し、第二十条第一項の規定によるフロン類の引取り又は第二十一条第一項の規定によるフロン類の引渡しの実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は引渡しの実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第二十四条  都道府県知事は、第一種フロン類回収業者が第二十条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準又は第二十一条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2  都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は引渡しをしない第一種フロン類回収業者があるときは、当該第一種フロン類回収業者に対し、期限を定めて、当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
3  都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた第一種フロン類回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該第一種フロン類回収業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。