道路運送車両法 第五十八条第一項:@自動車リサイクル法

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道路運送車両法 第五十八条第一項

道路運送車両法 第五十八条第一項
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条  自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2  自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。