道路運送車両法 第九十七条の三第一項:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 道路運送車両法 第五十八条第一項 | @自動車リサイクル法トップページ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第二条第六号 »

道路運送車両法 第九十七条の三第一項

道路運送車両法 第九十七条の三第一項
(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
第九十七条の三  検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2  第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
3  前項において準用する第七十三条第一項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。