浄化槽法 第四十一条第二項:@自動車リサイクル法

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浄化槽法 第四十一条第二項

浄化槽法 第四十一条第二項
(指示、許可の取消し、事業の停止等)
第四十一条  市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
2  市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第三十六条第一号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第十二条第二項の命令に違反したとき。
二  不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けたとき。
三  第三十六条第二号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなつたとき。
四  第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五  前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
3  第三十五条第四項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。