廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の六:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の六

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の六
(準用)
第十四条の六  第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項」とあるのは「第十四条の四第十一項」と、第十四条の三の二第一項第二号中「前条第一号」とあるのは「第十四条の六において準用する前条第一号」と、同条第二項中「前条第二号又は第三号」とあるのは「第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号」と読み替えるものとする。