廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の三の二:@自動車リサイクル法

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の三の二

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の三の二
(許可の取消し)
第十四条の三の二  都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一  第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二  前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
2  都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。