廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条の四:@自動車リサイクル法

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条の四

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条の四
(許可の取消し)
第七条の四  市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一  第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二  前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
2  市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。