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第四章 費用負担
第三十七条 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄者から第十九条に規定するフロン類の引取りを求められたときは、当該第一種特定製品廃棄者に対し、当該フロン類の回収、当該フロン類をフロン類破壊業者に引き渡すために行う運搬及び当該フロン類の破壊を行う場合に必要となる費用(次項において「フロン類の回収等の費用」という。)に関し、適正な料金を請求することができる。
2 第一種特定製品廃棄者は、前項の規定による第一種フロン類回収業者の請求に応じて適正な料金の支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
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