フロン類回収破壊法 第五章:@自動車リサイクル法

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フロン類回収破壊法 第五章

   第五章 雑則
(フロン類の放出の禁止)
第三十八条  何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならない。

(表示)
第三十九条  特定製品の製造等(製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この条において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を受けて行うものを除く。)、輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)又は製造する行為若しくは輸入する行為を他の者に対し委託をする行為をいう。以下同じ。)を業として行う者は、当該特定製品を販売する時までに、当該特定製品に冷媒として充てんされているフロン類に関し、当該特定製品に、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一  当該フロン類をみだりに大気中に放出してはならないこと。
二  当該特定製品を廃棄する場合(当該特定製品が第二種特定製品である場合にあっては、当該第二種特定製品が搭載されている使用済自動車を引取業者に引き渡す場合)には、当該フロン類の回収が必要であること。
三  当該フロン類の種類及び数量

(特定製品の整備の際の遵守事項)
第四十条  第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、第二十条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準又は第二十一条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準に従って行わなければならない。
2  第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。

(使用済自動車再資源化法との関係)
第四十一条  第二種特定製品に使用されているフロン類の回収及び破壊については、この法律に定めるもののほか、使用済自動車再資源化法の定めるところによる。

(主務大臣によるフロン類製造業者等への協力要請)
第四十二条  主務大臣は、フロン類又は特定製品の製造等を行う事業者に対し、第五条に規定する責務にのっとりフロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めることを要請するとともに、国が第七条に規定する責務にのっとり講ずる措置並びに第四十九条及び第五十条の規定により講ずる措置に関し、フロン類及び特定製品に係る技術的知識の提供、フロン類の回収及び破壊の促進に関する啓発及び知識の普及その他フロン類の適正かつ確実な回収及び破壊を推進するために必要な協力を求めるように努めるものとする。

(報告の徴収)
第四十三条  主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種フロン類回収業者又はフロン類破壊業者に対し、フロン類の回収又は破壊の実施の状況等に関し報告を求めることができる。

(立入検査)
第四十四条  主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、第一種フロン類回収業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所又はフロン類の回収の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(資料の提出の要求)
第四十五条  主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は第一種フロン類回収業者、フロン類破壊業者、第一種特定製品の整備を行う者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(フロン類に関する情報の公表)
第四十六条  主務大臣は、第二十二条第三項の規定による通知又は第三十四条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。

(環境大臣によるフロン類破壊業者に関する調査請求)
第四十七条  環境大臣は、フロン類破壊業者がフロン類の破壊その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該フロン類破壊業者が第三十三条第三項に規定するフロン類の破壊に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。

(国の援助)
第四十八条  国は、フロン類の回収及び破壊を促進するために必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(教育及び学習の振興等)
第四十九条  国は、フロン類の回収及び破壊を促進してフロン類の大気中への排出を抑制するためには、事業者及び国民の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、フロン類の回収及び破壊の促進に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。
2  国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する団体が自発的に行うフロン類の回収及び破壊に資する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(研究開発の推進等)
第五十条  国は、フロン類の回収及び破壊に関する技術の研究開発、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの研究開発その他フロン類に係る環境の保全上の支障の防止に関する研究開発の推進並びにその成果の普及のために必要な措置を講ずるものとする。

(情報交換の促進等)
第五十一条  国は、この法律の規定により都道府県知事が行う事務が円滑に実施されるように、国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて必要な措置を講ずることに努めるものとする。

(主務大臣等)
第五十二条  この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三条に規定する指針のうち第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第四十五条の規定による資料の提出の要求に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
2  この法律における主務省令は、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令とする。ただし、第四十条第二項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令とする。

(権限の委任等)
第五十三条  この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2  この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第二章に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

(経過措置)
第五十四条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。