フロン類回収破壊法 第六章:@自動車リサイクル法

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フロン類回収破壊法 第六章

   第六章 罰則
第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定に違反して登録を受けないでフロン類の回収を業として行った者
二  不正の手段によって第九条第一項の登録(第十二条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三  第十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四  第二十五条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の破壊を業として行った者
五  不正の手段によって第二十五条第一項の許可(第二十七条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
六  第二十八条第一項の規定に違反して第二十五条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
七  第三十条の規定による業務の停止の命令に違反した者
八  第三十八条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者

第五十六条  第二十四条第三項又は第三十六条第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十七条  第十三条第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条第一項又は第三十四条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
二  第二十二条第二項、第三十四条第三項又は第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三  第四十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第五十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第十五条第一項又は第二十九条第一項の規定による届出を怠った者
二  第三十九条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者