自動車リサイクル法 第九十三条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第九十三条

    第一節 資金管理法人
自動車リサイクル法 第九十三条
(業務)
第九十三条  資金管理法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一  再資源化預託金等の管理を行うこと。
二  再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。
三  前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。