自動車リサイクル法 第九十七条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第九十七条

    第一節 資金管理法人
自動車リサイクル法 第九十七条
(再資源化預託金等の運用)
第九十七条  資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。
一  国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二  銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三  信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2  資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。