自動車リサイクル法 第九十八条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第九十八条 1

    第一節 資金管理法人
自動車リサイクル法 第九十八条 1
(特定再資源化預託金等の取扱い)
資金管理法人は、その管理する再資源化預託金等(その利息を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「特定再資源化預託金等」という。)があるときは、政令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関に対し第百六条第二号から第五号までの業務に要する費用に充てることを条件として、若しくは情報管理センターに対し第百十四条に規定する情報管理業務に要する費用に充てることを条件として出えんすることができる。
一  再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者に係る第七十八条第一項の取戻しの権利が同条第二項の規定により消滅した場合における当該再資源化預託金等
二  解体自動車が解体自動車全部利用者に引き渡された場合(当該解体自動車が第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合を除く。)における当該解体自動車に係る再資源化等預託金(第三十四条第一項第一号に定める料金又は第百八条第一項第一号に定める料金に相当するものに限る。)
三  フロン類回収業者がフロン類の再利用をした場合における当該フロン類の破壊に係る再資源化等預託金
四  再資源化預託金等が預託されている自動車が最後に自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項 (同法第六十七条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による自動車検査証の返付をいう。以下同じ。)を受けた日から起算して二十年を経過する日(以下この号において「期限日」という。)までの間に当該自動車に係る特定再資源化等物品に係る再資源化等預託金又は情報管理預託金について第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第四項及び第六項の規定による払渡しの請求がない場合における当該再資源化預託金等(前三号に掲げるもの及び当該自動車の所有者が主務省令で定めるところにより期限日以後においても当該自動車を継続して使用する旨を資金管理法人に通知した場合における当該再資源化預託金等を除く。)
五  前各号に掲げるもののほか第七十六条第一項、第四項及び第六項の規定による払渡しの必要がないものとして主務大臣が認める場合における当該再資源化預託金等