自動車リサイクル法 第九十八条 2:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第九十八条 2

    第一節 資金管理法人
自動車リサイクル法 第九十八条 2
(特定再資源化預託金等の取扱い)
資金管理法人は、前項の規定により特定再資源化預託金等をその資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんした後において、なお主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があるときは、資金管理法人が定める期間(次項において「特定期間」という。)に限り、自動車の所有者が第七十三条第一項又は第三項の規定により預託すべき再資源化等預託金の一部を負担することができる。