自動車リサイクル法 第九十八条 3:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第九十八条 2 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第九十八条 4 »

自動車リサイクル法 第九十八条 3

    第一節 資金管理法人
自動車リサイクル法 第九十八条 3
(特定再資源化預託金等の取扱い)
前項の場合において、資金管理法人は、あらかじめ、政令で定めるところにより、特定期間、その負担する金銭(第五項において「負担金」という。)の額その他主務省令で定める事項を定めた計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。