自動車リサイクル法 第百九条 1:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百九条 1

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法 第百九条 1
(再資源化等業務規程)
指定再資源化機関は、再資源化等業務を行うときは、その開始前に、再資源化等業務の実施方法、第百六条第一号の委託に係る料金(以下「委託料金」という。)の額の算出方法、前条第一項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第百六条第六号に掲げる業務に関する料金その他の主務省令で定める事項について再資源化等業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。