自動車リサイクル法 第百九条 2:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百九条 2

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法 第百九条 2
(再資源化等業務規程)
主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一  再資源化等業務の実施方法、委託料金の額の算出方法、前条第一項各号に定める料金、フロン類回収料金及び指定回収料金並びに第百六条第六号に掲げる業務に関する料金が適正かつ明確に定められていること。
二  指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に第百六条第一号の委託に係る契約(以下「再資源化等契約」という。)又は特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四  自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。