自動車リサイクル法 第百九条 3:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百九条 3

    第二節 指定再資源化機関
自動車リサイクル法 第百九条 3
(再資源化等業務規程)
主務大臣は、第一項の認可をした再資源化等業務規程が再資源化等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その再資源化等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。