自動車リサイクル法 第百十条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百十条

    第三節 情報管理センター
自動車リサイクル法 第百十条
(指定)
第百十四条  主務大臣は、民法第三十四条 の規定により設立された法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務(以下「情報管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報管理センターとして指定することができる。