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第三節 情報管理センター
自動車リサイクル法 第百十五条
(業務)
第百十五条 情報管理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第八十一条各項の規定による報告、第八十五条及び第八十六条の規定による閲覧並びに第八十八条第一項及び第二項の規定による通知に係る事務(次号において「報告管理事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二 報告管理事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、ファイルその他の資料を作成し、及び保管すること。
三 第七十六条第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。第百十七条第一項及び第二項第一号において同じ。)の規定による電気通信回線を通じた送信、第八十四条の規定による保存、第八十五条及び第八十六条の規定による交付、第八十八条第一項及び第二項の規定による通知並びに同条第四項から第六項までの規定による報告を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
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