自動車リサイクル法 第百十六条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百十六条

    第三節 情報管理センター
自動車リサイクル法 第百十六条
(報告)
第百十六条  情報管理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況について主務大臣に報告しなければならない。
2  主務大臣は、前項の報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。