自動車リサイクル法 第百二十二条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第百二十二条 1

自動車リサイクル法 第百二十二条 1
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
第百二十二条  引取業者又はフロン類回収業者は、廃棄物処理法第七条第一項 又は第十四条第一項 の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車の収集又は運搬(第九条第一項若しくは第十一条の規定による引取り又は第十条若しくは第十四条の規定による引渡しに係るものに限る。)を業として行うことができる。ただし、第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。