自動車リサイクル法 第百二十二条 2:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百二十二条 2

自動車リサイクル法 第百二十二条 2
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
解体業者は、廃棄物処理法第七条第一項 若しくは第六項 又は第十四条第一項 若しくは第六項 の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項 に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項 に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第六十六条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。