自動車リサイクル法 第百二十二条 3:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百二十二条 3

自動車リサイクル法 第百二十二条 3
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
破砕業者は、廃棄物処理法第十四条第一項 又は第六項 の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、第六十七条第一項の許可を受けた事業の範囲内において、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。ただし、第七十二条において読み替えて準用する第六十六条の規定によりその事業の停止を命ぜられた場合は、この限りでない。