自動車リサイクル法 第百二十二条 4:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百二十二条 4

自動車リサイクル法 第百二十二条 4
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
第二十八条第一項の認定を受けた自動車製造業者等又はその委託を受けて特定再資源化物品の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を業として実施する者(第二十八条第二項第二号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第一項 又は第六項 の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。