自動車リサイクル法 第百二十二条 7:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百二十二条 7

自動車リサイクル法 第百二十二条 7
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
引取業者及びフロン類回収業者は、廃棄物処理法第七条第十三項 及び第七条の五 又は第十四条第十二項 及び第十三項 並びに第十四条の三の三 の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項 に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項 に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)とみなす。