自動車リサイクル法 第百二十二条 8:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第百二十二条 8

自動車リサイクル法 第百二十二条 8
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
解体業者及び第五項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項 及び第七条の五 又は第十四条第十二項 及び第十三項 並びに第十四条の三の三 の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項 に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項 に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)とみなす。