自動車リサイクル法 第百二十二条 11:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第百二十二条 10 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第百二十二条 12 »

自動車リサイクル法 第百二十二条 11

自動車リサイクル法 第百二十二条 11
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者(第十五条の規定により使用済自動車(一般廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車一般廃棄物」という。)を引き取り、若しくは第十六条第六項の規定により使用済自動車一般廃棄物の引渡しを受け、又は同項の規定により使用済自動車一般廃棄物を引き渡す者に限る。)は、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。