自動車リサイクル法 第百二十二条 12:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第百二十二条 11 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 第百二十二条 13 »

自動車リサイクル法 第百二十二条 12

自動車リサイクル法 第百二十二条 12
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
引取業者及びフロン類回収業者、解体業者(第十五条の規定により使用済自動車(産業廃棄物であるものに限る。以下「使用済自動車産業廃棄物」という。)を引き取り、第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により解体自動車の引渡しを受け、同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車の引渡しを受け、又は同条第六項の規定により使用済自動車産業廃棄物若しくは解体自動車を引き渡す者に限る。)並びに破砕業者(第十七条若しくは第十八条第三項の規定により解体自動車を引き取り、同条第二項若しくは第七項の規定により解体自動車の引渡しを受け、又は同項の規定により解体自動車を引き渡す者に限る。)は、廃棄物処理法第十四条第十四項 の規定の適用については、産業廃棄物収集運搬業者とみなす。この場合において、同項 中「事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第九条第一項、第十一条、第十五条、第十七条若しくは第十八条第三項の規定により引き取り、使用済自動車再資源化法第十六条第四項若しくは第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第二項若しくは第七項の規定により引渡しを受け、又は使用済自動車再資源化法第十条、第十四条、第十六条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第七項の規定により引き渡す使用済自動車(使用済自動車再資源化法第二条第二項に規定する使用済自動車をいう。)又は解体自動車(同条第三項に規定する解体自動車をいう。)に限る。)の運搬」とする。