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自動車リサイクル法 第百二十二条 14
(関連事業者等に係る廃棄物処理法 の特例)
次に掲げる行為については、廃棄物処理法第十二条の三第一項 の規定は、適用しない。
一 事業者が第八条の規定によりその使用済自動車産業廃棄物を引取業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該使用済自動車産業廃棄物の運搬又は処分の委託(当該引取業者に当該使用済自動車産業廃棄物を引き渡すために行う運搬の委託を除く。)
二 解体業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第十六条第三項の規定によりその指定回収物品を自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該指定回収物品の運搬又は処分の委託
ロ 第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりその解体自動車を他の解体業者又は破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
三 破砕業者が行う次の運搬又は処分の委託
イ 第十八条第二項の規定によりその解体自動車を他の破砕業者に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該解体自動車の運搬又は処分の委託
ロ 第十八条第六項の規定によりその自動車破砕残さを自動車製造業者等に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該自動車破砕残さの運搬又は処分の委託
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