自動車リサイクル法 第百二十三条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第百二十三条 1

自動車リサイクル法 第百二十三条 1
(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
第百二十三条  産業廃棄物収集運搬業者(引取業者、フロン類回収業者又は解体業者の委託を受けて使用済自動車産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下単に「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。