自動車リサイクル法 第百二十四条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 第百二十四条 1

自動車リサイクル法 第百二十四条 1
(一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われた場合の廃棄物処理法 の適用の特例等)
第百二十二条第十一項の規定に違反する使用済自動車一般廃棄物の収集又は運搬の委託により一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われたときは、当該委託をした者は、廃棄物処理法第十九条の四 の規定の適用については、同条第一項 に規定する処分者等に該当するものとみなす。