@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
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自動車リサイクル法 第百二十四条 2
(一般廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車一般廃棄物の処分が行われた場合の廃棄物処理法 の適用の特例等)
産業廃棄物処理基準に適合しない使用済自動車産業廃棄物、解体自動車又は特定再資源化物品(以下この項において「使用済自動車産業廃棄物等」という。)の処分が行われた場合(自動車製造業者等又は指定再資源化機関が引き取った特定再資源化物品について当該処分が行われた場合を除く。)において、当該使用済自動車産業廃棄物等に係る一連の引取り若しくは引渡し又は再資源化の行程における移動報告に係る義務について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者は、廃棄物処理法第十九条の五 の規定の適用については、同条第一項第三号 に掲げる者に該当するものとみなす。
一 第八十一条第一項又は第二項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った引取業者
二 第八十一条第三項又は第六項の規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行ったフロン類回収業者
三 第八十一条第七項から第九項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った解体業者
四 第八十一条第十項から第十二項までの規定に違反して、情報管理センターへの報告を行わず、又は虚偽の報告を行った破砕業者
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