自動車リサイクル法 第百四十三条:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 第百四十三条

自動車リサイクル法 第百四十三条
第百四十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第三十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
二  第五十条(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲げない者