自動車リサイクル法 附則抄 第一条 一:@自動車リサイクル法

@自動車リサイクル法は、自動車リサイクル法および関連法令の原文と関連サイトのへのリンクを掲載しています。有限なエネルギー資源を有効活用し未来を切り開くためには、リサイクルは必須のシステムです。自動車に限らず、オートバイや家電にもリサイクルは浸透しつつあります。
自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

« 自動車リサイクル法 第百四十三条 | @自動車リサイクル法トップページ | 自動車リサイクル法 附則抄 第一条 二 »

自動車リサイクル法 附則抄 第一条 一

自動車リサイクル法 附則抄 第一条 一
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二十二条、第二十三条第四項、第二十四条、第二十八条から第三十条まで、第三十四条から第四十一条まで、第三章第三節及び第四節(第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)を除く。)、第七十三条第四項(情報管理料金の認可に係る部分に限る。)、第五項、第六項(料金の認可に係る部分に限る。)及び第七項、第七十八条第三項(手数料の認可に係る部分に限る。)、第七十九条、第八十二条第三項及び第八十五条第四項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)、第百二十二条第二項及び第三項並びに第八項から第十項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)、第百二十三条、第百二十五条、第百二十六条、第百三十条第一項及び第三項、第百三十一条、第百三十四条、第百三十八条第三号(第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び第四号から第六号まで、第百三十九条第二号(第二十四条第三項、第三十五条第二項及び第三十八条第二項に係る部分に限る。)、第百四十条第二号(第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第百四十二条並びに第百四十三条第一号並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日