自動車リサイクル法 附則抄 第二条:@自動車リサイクル法

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自動車保険の残存期間が残る自動車の場合は、自動車保険の会社に通知することで支払済み保険料が戻ってきますので、必ず自動車保険会社に連絡して保険料を返してもらいましょう。

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自動車リサイクル法 附則抄 第二条

自動車リサイクル法 附則抄 第二条
(適用)
第二条  第十条から第十八条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条から第三十三条まで及び第八十一条から第八十九条までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。