自動車リサイクル法 附則抄 第三条 1:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 附則抄 第三条 1

自動車リサイクル法 附則抄 第三条 1
(引取業者の登録に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧フロン類回収破壊法」という。)第二十五条第一項の都道府県知事(旧フロン類回収破壊法第八十条第四項の政令で定める市にあっては、市長)の登録(以下この条において「旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録」という。)を受けている者は、当該旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録に係る事業所につき、当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次項において同じ。)がした第四十二条第一項の引取業者の登録を受けたものとみなす。