自動車リサイクル法 附則抄 第三条 3:@自動車リサイクル法

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自動車リサイクル法 附則抄 第三条 3

自動車リサイクル法 附則抄 第三条 3
(引取業者の登録に関する経過措置)
前二項の規定により引取業者の登録を受けたものとみなされた者についての第四十二条第二項の規定の適用については、その者が旧フロン類回収破壊法の第二種特定製品引取業者の登録を受けた日(前項の規定により二以上の登録を一の登録とみなされた者にあっては、当該二以上の登録のうち最初の登録を受けた日)を同条第一項の引取業者の登録を受けた日とみなす。